立花二丁目仲町会規約(平成30年5月19日全文改正)

第1章(名称)
 第1条  本会は立花二丁目仲町会と称し事務所は町会内に置く。
第2章(目的)
 第2条  本町会は町民の繁栄と福祉の増進並びに親睦を図るを目的とする。
第3章(事業)
 第3条  本会は前条の目的達成のため次の部を設け各々担当して事業を行う。
1.総 務 部  各隣組を掌握し渉外事項を司り、各種議案審議の整理、保管する。また、町民の保健衛生に関する諸事業並びに、その他他部に属さない事業を行う。
2.文化・厚生部 会員相互の親睦を図り、福祉事業を行う。
また、教養、育成、青少年に関する諸事業並びに、子ども会に関する事業を行う。
    3.交 通 部  交通安全関係一切に関する事業を行う。
    4.防火・防災部 火災予防及び災害対応活動に関する事業を行う
    5.防 犯 部  防犯に関する事業を行う。
6.婦 人 部  部員相互の連帯を図り、町会の事業に協力する
第4章(会員)
 第4条  本会の会員は立花二丁目仲町会に居住する者と事業所を有する個人及び法人とする。
但し希望する隣接地区居住者も含める。
第5章(会計)
 第5条  本会の経費は会費その他の収入を以って充て、予算並びに決算は総会にて審議する。
 第6条  本会の収支は全て会長の承認を得ねばならない。
 第7条  会員は、会費1口100円以上とし、本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
 第8条  町会会計の補足として、婦人部会計を独立の会計処理するものとする。
第6章(役員)
 第9条  本会の役員は次の通りとする。
    1.顧 問  若干名
    2.相談役  若干名
    3.会 長  1名
    4.副会長  若干名
    5.会 計  2名
    6.会計監査 若干名
7.監 事  若干名
    8.専門部長 若干名
    9.幹事   若干名
    10.理事   若干名
 第10条 役員の任期は2年とする。但し重任は妨げない。
 第11条 役員の選出については次の通り行う。
1. 会長は理事会の互選に依り決める。
2. 副会長、会計及び会計監査は会長の推薦によって決める。
3. 顧問及び相談役は、会長経験者より、会長の推薦によって決める。
4. 監事は、役員経験者より、会長の推薦によって決める。
5. 各隣組の理事(隣組各組長)は、各隣組員の互選により決める。但し会長に選出を一任する事が出来る。
6. 理事及び幹事を以下に示す。
(理事)
常任相談役、会長、副会長、会計(正、副)、会計監査、監
事、各部長、婦人部長、婦人部副部長、婦人部会計、婦人部会計監査、婦人部各班長、隣組各組長
(幹事)
会長、副会長、会計(正)、各部長、婦人部長
7. 全ての役員は、総会での承認を以て最終的に定める。
8. 任期途中で役員交代があった場合は、会長が承認を行い、直後の総会又は理事会で了承をとる。
9. 会長は理事会の承認を得て、任期途中であっても退任することが出来る。また理事会の2/3を超える数で罷免することが出来る。
第7章(役員の任務)
 第12条 役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は会務を統括して幹事会及び理事会の議長となり会を代表する。
2. 副会長は会長を補佐し会長不在の場合はその代理をつとめる。
又副会長は他の部門を兼務しても差支えない。
3. 幹事は幹事会の構成員となり、会長の諮問に応じ本会の会務を執行する。
4. 理事は理事会の構成員となり本会の会務を審議し執行する。
5. 書記は総会、幹事会、理事会の議事を記録し各種の集会について通知する。(総務部に属する)
6. 会計は本会の総ての金銭の収入支出を記録し、年度末に会計監査の監査を経て総会に決算書を報告する。
7. 会計監査は決算書を監査しその結果を総会に報告する。
8. 各専門部は必要に応じて部会を行う。部会の議長は部長が行う。
9. 隣組長は理事となり、理事会の構成員で隣組全般の世話をなし、町会その他の通知・照会等を組内に通達する。
第8章(会議)
 第13条 凡ての会議は構成人員の過半数の出席を条件とする。
但し、委任を含める。
 第14条 会議の決議は出席役員の過半数の同意を必要とし、可否同数のときは議長がこれを決する。
 第15条 会議は次の通りとする。
1.定期総会、臨時総会
2.幹事会
3.理事会
 第16条 定期総会は毎年開き次の事項を行う。
1.前年度の収支決算報告及びその年度の予算の審議。
2.役員の選任(2年毎)
3.その他の会務報告。
 第17条 臨時総会は理事会が必要と認めた時、又は全会員の3分の1以上の要求が有った場合は、会長が招集する。
 第18条 幹事部会は下記の事項を処理する。
1.第3条の事業計画
2.予算及び決算
3.その他の会務
 第19条 理事会は下記の事項を審議し執行する。
1.第3条の事業計画
2.その他の重要事項
      なお、理事会には、役員名簿に記載されている役員は出席する権利はあるが議決権はない。議決権は理事のみ有する。
第9章(隣組)
 第20条 隣組は隣保の親和と相互福祉の精神に則り、共同で警防その他町会の事業に協力する。
 第21条 本町会区域を分割し、下記の標準により隣組を設ける。
1. 各隣接する世帯にて構成する。
2. 隣組の廃置、分合をする場合は関係ある隣組の意見を徴し町会が之を定める。
3. 隣組には組長(理事相当)を置く。
但し、任期は第10条による。
4.本町会は必要があるときは他の近隣町会と合併することが出来、この為解散することが出来る。これに関しては総会(定期又は臨時)の承認が必要であるものとする。
付則
 第22条 役員会の決議に依り会務の執行上必要と認めたる時は内規を定めることが出来る。
 第23条 規約は総会に於いて出席者の過半数の賛成を得て改正することが出来る。
(制定と施行)
 本改正は、平成30年5月19日総会で制定され、平成30年4月1日より、遡り施行される。